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「意志表示」
詐欺の意志表示→取り消すことができる
強迫の意志表示→取り消すことができる
錯誤の意志表示→無効
虚偽の意志表示→無効


「誰のもの?」
ちょっとした事ですが...

脱税などで
国から財産の差し押さえで
Aさん所有の土地が取られてしまうという事でその土地をとりあえず自分の友達のBさんに預かっておいてくれ。(登記簿謄本に登録)っていう事態があるか、ないかは分かりませんが(笑)
ま、そぉ〜ゆう人が居たとします。

差し押さえが終わってAさんに土地を返してくれと言われれば、ま、友達なら返します。
しかしその友達Bさんが預かっておいた土地を第三者のCさんに売ってしまった場合どうなると思いますか?

Aさんは第三者のCさんからその土地を返して貰えるのかが問題です。

答えはもしCさんがそのAさんとBさんとのやり取りや過程を知っていればAさんのものになりますがCさんが何も知らない状態でBさんから買った土地は返す必要はないんです。

Cさんが知ってたか、知らなかったかで全然違います。

しかし人の心なんて本人しか分からないのにそれを証明できるのでしょうか?

すいません、問題をふっておいて私が分かりません。

権利関係は深いです。

「意思表示」について平成16年度試験からの問題
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1、Aの売渡し申し込みの意思は真意ではなく、BもAの意思が真意でないことを知っていた場合、AとBとの意思は合致しているので、売買契約は有効である。

2、Aが強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効である。

3、AがCの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。

4、Aが、Cの脅迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの脅迫をBがしらなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。

答え→2番(虚偽の意思表示は無効である。)




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