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「物件変動」
物件変動で登記がなければ対抗できない第3者について少し

ここら辺はかなり複雑ですね。かなり手こずってます。

以下が少し難しいかな〜っと思った所です。
整理して考えれば簡単だと思いますが最初に説明を聞いてすぐ理解とまではいきませんでしたので。

(例)
貸主Aが借主Bに土地を貸してます。
しかしAの土地がCに売る事になりました。

所有権が移されたといってAがBから取ってた賃料をそのままCが貰えるわけではないのです。
賃料を貰うにはCが登記を済ませて初めてCに対して主張できる事になります。

なぜか?
AがC以外の誰かに(Dなど)土地を売ってしまう可能性があるからです。

借りてるBにしたら誰に賃料を払うべきか分かりません。
そこでBが登記でその土地の所有者を確認して本当の貸主に賃料を払うんですね。
土地を買った者(CかD)も登記がなければ賃借人に対して家賃の請求が出来なくなってます。

他に登記がなければ対抗できない第3者として
・二重に譲りうけた善意者、単純悪意者
・取り消し後の第三者
・解除後の第三者
・時効完成後の第三者
などがいます。



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