管理業務主任者
管理業務主任者とは?
「管理業務主任者」まだ聞いた事がないという方も多い資格なのではないでしょうか?
これはマンション管理のエキスパートとしての不動産系資格のうちの国家資格の一つです。宅建、不動産鑑定士、土地家屋調査士、測量士が類似資格です。
現在、「マンション管理士」資格と共に専門性を持った人材が多く求められている資格だといえます。
平成12年より「マンション管理適正化法」によってマンションを管理する業者に、一定の割合の管理業務主任者の設置をする義務が課せられたのです。
マンションを管理する業者と管理組合との間で決められた管理受託契約(契約事項)についての重要事項の説明、管理業務において発生した処理状況の報告などを行います。
マンション管理適正法によって30管理組合に最低1人の成年であって専任の管理業務主任者を設置しなければいけなくなったのです。
マンションが増え続けてる今、そして増え続けるであろう将来に必ずや光が当たる資格だと思います。