| トップページ →権利関係 (重要な要点のまとめ) ├制限行為能力者制度 ├意思表示 ├無効・取り消し ├代理 ├時効 ├物権一般・所有権 ├物権変動 ├その他の物件 ├担保物権 ├債務不履行 ├多数当時者の債権 ├債権 ├契約 ├売買 ├賃貸借・借地借家法 ├相続 ├区分所有法 ├不動産登記法 1 ├不動産登記法 2 |
「売買」 手付け 契約が成り立ったことの証拠としての役割と、解除等が行われた場合にそこから没収されるなどの役割をもっています。 手付けの種類 ・解約手付 手付金を支払った買い主が手付金を放棄するか、売り主が手付金の2倍の額を買い主に返すことで自由に契約を解除できるというもの。試験ではこの解約手付の出題頻度が高い。 ・違約手付 損害賠償として、債務不履行があった時に取られる。 ・証約手付 売買が成立したという事の証拠として授受される手付け。 ポイント ・特に定めが無い場合は手付けは解約手付とみなされる。 ・買い主(手付け交付者)は手付けの放棄、売り主(手付け受領者)は手付けの2倍を返す事で契約を解除する事が出来る。 ・相手が契約をしようと履行に着手した後では解除は出来ない。自分が履行に着手しようと、しまいと関係なくあくまで契約相手の履行の着手状態による。 担保責任の種類 ・全部他人物売買 ・一部他人物売買 ・数量指示売買 ・担保物権がある売買 ・瑕疵担保責任がある売買 それぞれの場合に損害賠償、解除、代金減額請求ができるのかなど試験までに整理する必要があります。 相手方が「善意」か「悪意」かによっても違ってきます。
|
|||