| トップページ →権利関係 (重要な要点のまとめ) ├制限行為能力者制度 ├意思表示 ├無効・取り消し ├代理 ├時効 ├物権一般・所有権 ├物権変動 ├その他の物件 ├担保物権 ├債務不履行 ├多数当時者の債権 ├債権 ├契約 ├売買 ├賃貸借・借地借家法 ├相続 ├区分所有法 ├不動産登記法 1 ├不動産登記法 2 |
「債権」 債権という言葉は聴きなれてはいますが本来どういった性質を持つものなのか把握してる方は少ないと思います。 ポイント ・債権は自由に譲渡する事が出来る。 ・善意無重過失の第三者に「譲渡禁止特約」のため譲渡する事は無効であるとは言えない。 譲渡できない場合 ・債権の性質が譲渡できないものである時。 ・譲渡禁止特約がある時。 ・扶養請求権など法律で譲渡を禁止している時。 債権を譲渡する事によって、債務者が不利な立場に立たされる事になります。弁済をどちらに行えばいいのかが分からなくなるなどする為。 そこで、債権者が債権を譲渡した場合、譲渡人から債務者に債権を譲ったという事を知らせるか、又は債務者から譲渡人か譲受人に対して承諾しなければ債権譲渡は成立しません。 相殺について少し.. ・相殺は債権者と債務者が同じ債権、債務を持っているとき、その債権、債務を対当額で消滅させる事をいいます。 ・相殺がゆるされてる債権であれば相殺できる。(相殺適状〜相殺を行うのに適した状態にあるという) ・自働債権が弁済期にあれば相殺できる。 種類 ・自動債権→相殺しようとする人がもつ債権。 ・受働債権→相殺される人がもつ債権。 |
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