| トップページ →権利関係 (重要な要点のまとめ) ├制限行為能力者制度 ├意思表示 ├無効・取り消し ├代理 ├時効 ├物権一般・所有権 ├物権変動 ├その他の物件 ├担保物権 ├債務不履行 ├多数当時者の債権 ├債権 ├契約 ├売買 ├賃貸借・借地借家法 ├相続 ├区分所有法 ├不動産登記法 1 ├不動産登記法 2 |
「無効・取り消しなど」 ポイントの整理 無効→はじめから効力は無効でいつまでも主張できる。 取り消し→取り消しがなされるまでは有効であるが、取り消されると契約締結時までに遡って無効となる。一定の期間が過ぎると取り消せなくなる。 追認とは? 「追認権者が追認した時は以後取り消す事が出来ない。 はじめから有効なものとみなす。」 法改正によって若干いい方が変わりました。 法定追認とは? ・全部または一部を履行した時。 ・履行の請求をした時。 ・更改した時。 など 条件 停止条件と解除条件がある。 期限 確定期限(到来する日が確実なもの)と不確定期限(到来する日が不確実なもの)がある。 追認についての過去問題(昭和62年) 14歳の子供Aが、自己所有の土地をBに譲渡する契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、次のうち誤っているものはどれか? 1、Aの法定代理人がその土地の登記の移転に協力したときは当該契約を追認したものとみなされる。 2、Aの法定代理人がその代金債権を第三者Cに譲渡しても当該契約を追認したものとみなされない。 3、Aが1年後にBに対し売買代金を請求しても、当該契約を追認したものとみなされない。 4、Aの法定代理人がBに対し売買代金を請求したときは、当該契約を追認したものとみなされる。 答え→2が誤り |
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