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権利関係
(重要な要点のまとめ)

制限行為能力者制度
意思表示
無効・取り消し
代理
時効
物権一般・所有権
物権変動
その他の物件
担保物権
債務不履行
多数当時者の債権
債権
契約
売買
賃貸借・借地借家法
相続
区分所有法
不動産登記法 1

不動産登記法 2

制限行為能力者
社会的にみて保護される、能力が不足してる人の事をいいます。

4種類の人を定めています。
1、未成年者
満、20歳未満の者。一度婚姻した未成年者は成年と見られる事に注意。
保護者は
親権者

2、成年被後見人
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者。
保護者は
成年後見人

3、被保佐人
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者。
保護者は
保佐人

4、被補助人
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者。
保護者は
補助人

重要ポイント
・未成年者が法律行為を行うには親権者または未成年後見人の同意が必要。
・未成年者が親権者、未成年後見人の同意を得ないで行った法律行為は「無効」ではなく「取り消すことができる」である。
・成年後見人に同意権はない。
・被保佐人が不動産取引をする時保佐人の同意が必要であり、被保佐人が単独で行った場合には取り消す事が出来る。
・被保佐人が建物建築を業者に請け負わせる時、保佐人の同意が必要であり、被保佐人が単独で行った場合には取り消す事が出来る。
・被保佐人が長期の賃貸借をする時、保佐人の同意が必要であり、被保佐人が単独で行った場合には取り消す事が出来る。

制限行為能力者の保護者の制限
・代理権
・同意権
・取消権
・追認権

制限行為能力者と第三者との関係
・制限行為能力者が行った契約の取り消しは取り消し前の善意(その事について知らなかった、悪意→その事について知っていた)の第三者にも対抗(主張)する事ができる。
・取り消し後の第三者に対しては登記を備えた方が勝つ。


平成15年度試験には以下のような問題が出題されました。
意思無能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか?
1、意思能力を欠いてる者が土地を売却する意思表示を行った場合、その親族が当該意思表示を取り消せば、取り消しの時点から将来に向かって無効となる。

2、未成年者が土地を売却する意思表示を行った場合、その未成年者が婚姻をしていても、親権者が当該意思表示を取り消せば、意思表示の時点に遡って無効となる。

3、成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、成年後見人は、当該意思表示を取り消す事ができる。

4、被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は、当該意思表示を取り消す事が出来る。

答え3番



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