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「代理」
要点のまとめ
代理権の消滅事由として
法定代理の場合
・本人→死亡
・代理人→死亡、後見開始、破産
任意代理の場合
・本人→死亡、破産(本人から報酬がもらえなくなるから)、解除
・代理人→死亡、後見開始、破産、解除
表見代理の種類
・代理権授与表示
・代理権ゆ越
・代理権消滅
復代理人選任の責任
・任意代理人→責任が軽い(自由に選任できないから)
・法定代理人→責任が重い(自由に選任できるから)
自分が忙しく何か用事を人に頼むことがあるとします。
というか一度は生きてきてそんな状況になった事がある人が大多数だと思います。
代理人に用事を依頼し代理人は承諾し実行に移します。
しかしその代理行為が用事を頼んだ本人に帰属するための条件があるのです。
1、代理権があること
2、自分が代理人である事を示す
3、代理行為をすること
などが上げられます。
代理で何かをして貰う事で
「責任転嫁」となるような気もしますが実は「要件」させ揃えば全て自分がやった事として取り扱われるんですね。
まずは自分で全てをこなす事が一番ですがそれが難しい時は何より信頼が持てる相手に任せるしかないです。
結構お金を取られそうですが..
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