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「宅地造成等規制法」 (意味)簡単に言うと「崖崩れ・土砂の流出」からの保護(全ての区域に当てはまる)をいう。 「要点のまとめ」 ・難しい箇所は特になし。 ・宅地を宅地以外の土地にする場合は宅地造成ではない。しかし、宅地以外を宅地にする場合は宅地造成である点に注意する。 「宅地造成等規制法」における「土地の形質などの変更」とは? 種類 ・切土→2mを超える崖を生じる。 ・盛土→1mを超える崖を生じる。 ・切土と盛土→1m以下の盛土で崖を生じて、切土と盛土の高さが2mを超える崖を生じる。 切土・盛土で500mを超える。 届け出 ・指定日より21日以内←造成主が現に行われてる宅地造成工事を都道府県知事に届け出る。 ・工事の14日前まで←高さが2mを超える「よう壁」、「排水施設の除却工事 ・14日以内に←宅地以外の土地を宅地に転用した時。 |
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