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「国土利用計画法」 土地区域についてまとめてみました。 区域の種類は4つあります。 ・規制区域 ・無指定区域 ・監視区域 ・注視区域 ゴロを考えてみました! 「ムカちゅく」(ムカつく) ム=無指定区域 カ=監視区域 ちゅく(赤ちゃん言葉ですが)=注視区域 です。ゴロは色々試行錯誤で考えてますが皆さんに発表できるほどのもが無くて「これは!」というのがあったらサイト上でアップしていきます。 「規制区域について」 →許可制 ・もっとも厳しい区域で許可を得ずにした契約は無効となります。(規制区域以外の他の区域では有効となる点に注意) 面積に関係なく都道府県知事の許可が必要である。しかし現在では指定されてる区域はない(17年8月現在) 「無指定区域について」 →事後届出制 ・一般的な形態でありもっともゆるい区域である。 ・権利取得者(買い主)は契約後2週間以内に都道府県知事に許可が必要。 ・手続きを行わなかった場合で知事の勧告に従わなかった場合、罰則はない。しかしその者の氏名・商号等を公表することができる。 市街化区域〜2000u以上 市街化調整区域・非線引き区域〜5000u以上 都市計画区域外〜10000u以上 「監視区域について」 →事前届出制 ・6週間以内は調査の為、契約締結が禁止されている。 ・手続きを行わなかった場合で知事の勧告に従わなかった場合、罰則はない。しかしその者の氏名・商号等を公表することができる。 都道府県の規則で定められた一定規模以上の面積は都道府県知事に届け出なければいけない。 「注視区域について」 →事前届出制 ・6週間以内は調査の為、契約締結が禁止されている。 ・手続きを行わなかった場合で知事の勧告に従わなかった場合、罰則はない。しかしその者の氏名・商号等を公表することができる。 市街化区域〜2000u以上 市街化調整区域・非線引き区域〜5000u以上 都市計画区域外〜10000u以上 ポイントを整理 ・「無指定区域」については契約を締結した場合、権利取得者(買い主)が2週間以内に知事に届けなければならない。 ・「注視区域」・「監視区域」については当事者(売り主・買い主の両方)が事前に知事に届けなければならない。 ・無指定区域において知事に届け出が必要なものとして「対価の額」というのがあります。これがあるのはなぜか? 土地の値上がりが見込めない無指定区域であるにも係わらずです。それは、知事が判断の材料として知る必要があるからです。利用目的でしか調べません。 ・監視区域、注視区域において届け出後、6週間は原則、契約は禁止されてる。しかし、6週間経っても知事からの通知が無い場合は契約が出来る。6週間が経つ前に通知があった場合にも契約を締結できる。 罰則→(契約は有効だが)50万円以下の罰金 ・契約内容に変更が生じた場合、予定対価の額を減額する場合に限って、再度の届出は不用である。地下高騰の可能性が低いからです。予定対価を増額する場合、利用目的の変更は届け出が必要です。反対に地下高騰の可能性が高くなるからです。 |
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