建築基準法に関する重要項目は多くありますので何ページかに分けて記載していきたいと思います。
理論的に難しいという所ではないと思いますので何度もテキストと過去問をこなしていく必要があります。
まずは「建築確認」から..
ポイント
以下の表の建物について、新築、増改築、移転、大規模修繕、模様替え、用途変更する時に、建築主は工事をする前に建築確認の申請をし、建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
・新築の時、確認が必要なもの→1号建築物、2号建築物、3号建築物、4号建築物
・増改築、移転の時、確認が必要なもの→1号建築物、2号建築物、3号建築物、4号建築物、10u以下なら確認は不要です。
・大規模修繕・模様替の時、確認が必要なもの→1号建築物、2号建築物のみです。
・用途変更の時、確認が必要なもの→1号建築物のみ。
建築確認における大事なポイント
1、確認済証の交付は、1号建築物、2号建築物、3号建築物は申請書を受理した日から21日以内に交付しなければいけない。4号建築物は7日以内に交付しなければいけない。
2、建築主は工事が完成したら、4日以内に検査の申請を建築主事に到達するようにしなければいけない。
3、建築主事は申請を受けたときから7日以内に検査しなければいけない。
「建築確認」についての過去の問題・平成7年度試験より
建築基準法の確認に関する次の記述のうち誤ってるものはどれか。
1、地上2階建地下1階建てで、延べ面積200uの木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20uであるときは、原則として、建築主事の確認を受ける必要がある。
2、共同住宅の用途に供する部分の床面積が200uの建築物を増築しようとする場合において、その増築にかかる部分の床面積の合計が20uであるときは、原則として、建築主事の確認を受ける必要がある。
3、鉄骨平屋建てで、延べ面積が200uの事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、原則として、建築主事の確認を受ける必要がある。
4、都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、原則として、建築主事の確認を受ける必要がある。
答え→3(この問題、すこし難しいです。何度も何度も読んで覚えるくらいにしないと駄目だと思ったりしますよ)
「建築基準法」について平成16年度試験からの問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1、準防火地域においては、延べ面積が1200uの建築物は耐火建築物としなければならない。
2、木造3階建て、延べ面積500u、高さ15mの一戸建て住宅について大規模修繕を行う場合は、建築確認を受ける必要はない。
3、特定行政庁は、仮設店舗について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、一定の場合を除き、1年以内の期間を定めてその建築を許可することが出来る。
4、居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途の供する場合に限って、その居室内においてホルデアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料および換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。
答え→3
用途地域
「用途地域の種類」は大きくわけて3つのものから成り立ちます。
住居系
・第一種低層住居専用地域
・第ニ種低層住居専用地域
低層住宅地で工場や商店などは建てられずに建物の高さも「10メートルまで」と制限があります。将来高層マンションなどが建築される心配はなく日照の問題などは将来変わりませんのでマイホームには抜群です。
・第一種中高層住居専用地域
・第ニ種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第ニ種住居地域
・準住居地域
商業系
・近隣商業地域
その地域住民の為の商店や小さな工場などが建てられます
・商業地域
デパート、スーパー、レストランなどを建てる事は出来ますが、商業地域という事で工場などは制限されます。
工業系
・準工業地域
住宅、お店、工場などが混ざってる地域です。
・工業地域
ここには病院、学校などは建てる事が出来ません。
・工業地域専用地域
工場ならばどんなものでも建てられます。住宅は建てられません
「線引き」と「非線引き」
「線引き」
市街化区域→既に市街化を形成している地域。また、10年以内に市街化を図るべき区域。(用途地域を定める。)
市街化調整区域→市街化を抑制する地域。(用途地域を定めない。)
「非線引き」
線引きがなされてない都市計画区域のこと。
理論的に難しいという所ではないと思いますので何度もテキストと過去問をこなしていく必要があります。
まずは「建築確認」から..
ポイント
以下の表の建物について、新築、増改築、移転、大規模修繕、模様替え、用途変更する時に、建築主は工事をする前に建築確認の申請をし、建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
| 種類 | どういったものか |
| 1号建築物 | 特殊建築物 ・床面積が100uを超える(100は含みません、100は不要ということ) |
| 2号建築物 | 大規模木造建築物 ・3階以上 ・床面積が500uを超える ・高さが13m ・軒の高さが9mを超える のいずれかにあたる建築物 |
| 3号建築物 | 木造以外の建築物 ・2階以上 ・床面積が200uを超える のいずれかにあたる建築物 |
| 4号建築物 | 一般建築物 ・特殊建築物で100u未満のもの ・2号、3号の建築物に当てはまらないもの ・小さい建物のこと のいずれかにあたる建築物 |
・新築の時、確認が必要なもの→1号建築物、2号建築物、3号建築物、4号建築物
・増改築、移転の時、確認が必要なもの→1号建築物、2号建築物、3号建築物、4号建築物、10u以下なら確認は不要です。
・大規模修繕・模様替の時、確認が必要なもの→1号建築物、2号建築物のみです。
・用途変更の時、確認が必要なもの→1号建築物のみ。
建築確認における大事なポイント
1、確認済証の交付は、1号建築物、2号建築物、3号建築物は申請書を受理した日から21日以内に交付しなければいけない。4号建築物は7日以内に交付しなければいけない。
2、建築主は工事が完成したら、4日以内に検査の申請を建築主事に到達するようにしなければいけない。
3、建築主事は申請を受けたときから7日以内に検査しなければいけない。
「建築確認」についての過去の問題・平成7年度試験より
建築基準法の確認に関する次の記述のうち誤ってるものはどれか。
1、地上2階建地下1階建てで、延べ面積200uの木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20uであるときは、原則として、建築主事の確認を受ける必要がある。
2、共同住宅の用途に供する部分の床面積が200uの建築物を増築しようとする場合において、その増築にかかる部分の床面積の合計が20uであるときは、原則として、建築主事の確認を受ける必要がある。
3、鉄骨平屋建てで、延べ面積が200uの事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、原則として、建築主事の確認を受ける必要がある。
4、都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、原則として、建築主事の確認を受ける必要がある。
答え→3(この問題、すこし難しいです。何度も何度も読んで覚えるくらいにしないと駄目だと思ったりしますよ)
「建築基準法」について平成16年度試験からの問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1、準防火地域においては、延べ面積が1200uの建築物は耐火建築物としなければならない。
2、木造3階建て、延べ面積500u、高さ15mの一戸建て住宅について大規模修繕を行う場合は、建築確認を受ける必要はない。
3、特定行政庁は、仮設店舗について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、一定の場合を除き、1年以内の期間を定めてその建築を許可することが出来る。
4、居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途の供する場合に限って、その居室内においてホルデアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料および換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。
答え→3
用途地域
「用途地域の種類」は大きくわけて3つのものから成り立ちます。
住居系
・第一種低層住居専用地域
・第ニ種低層住居専用地域
低層住宅地で工場や商店などは建てられずに建物の高さも「10メートルまで」と制限があります。将来高層マンションなどが建築される心配はなく日照の問題などは将来変わりませんのでマイホームには抜群です。
・第一種中高層住居専用地域
・第ニ種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第ニ種住居地域
・準住居地域
商業系
・近隣商業地域
その地域住民の為の商店や小さな工場などが建てられます
・商業地域
デパート、スーパー、レストランなどを建てる事は出来ますが、商業地域という事で工場などは制限されます。
工業系
・準工業地域
住宅、お店、工場などが混ざってる地域です。
・工業地域
ここには病院、学校などは建てる事が出来ません。
・工業地域専用地域
工場ならばどんなものでも建てられます。住宅は建てられません
「線引き」と「非線引き」
「線引き」
市街化区域→既に市街化を形成している地域。また、10年以内に市街化を図るべき区域。(用途地域を定める。)
市街化調整区域→市街化を抑制する地域。(用途地域を定めない。)
「非線引き」
線引きがなされてない都市計画区域のこと。