「保証協会」
要点のまとめ
営業保証金制度と保証協会との違いをしっかりと理解する必要があります。| トップページ →宅建業法 (重要な要点のまとめ) ├事務所 ├免許 ├取引主任者 ├営業保証金制度 ├保証協会 ├業務上の規制 ├監督 ├罰則 |
「保証協会」
営業保証金制度と保証協会との違いをしっかりと理解する必要があります。要点のまとめ ・保証協会は「社団法人」である。 ・保証協会が必ず行わなければならない業務 1、苦情の解決 2、弁済業務 3、研修業務 ・保証協会が任意で行う事が出来る業務(国土交通大臣の許可が必要となる) 1、一般保証業務 2、手付金の保管業務(完成物件に限る、未完成物件はリスクを伴う為認められていない) 保証金の額 主たる事務所→60万円 その他の事務所→30万円 それぞれの合計額を保証協会に現金で、加入しようとする日までに納付しなければなりません。現金で納付する事についてはそれほど業者に対して負担を課す金額となる事がない理由からです。しかし、保証協会が供託所(東京法務局)に供託する弁済業務保証金は現金でなくてもよい事には注意です! ・保証協会は宅建業者から分担金の納付を受けたならばその日から1週間以内に納付額(現金でも有価証券でも構わない)を供託(法務大臣、国土交通大臣の定める供託所)しなければならない。そして保証協会は免許権者に届けなければならない。 ・ここでのポイントは期間です。 1週間以内、2週間以内という定めが営業保証金、保証協会の章では出てきます。 1週間以内という場合は2つだけです。これさえ覚えておけば試験の時に冷静に対処できるはずです。 @、保証協会は宅建業者から分担金の納付を受けた時は1週間以内に弁済業務保証金を供託所(東京法務局)に届けなければならない。 A、保証協会の地位を失った宅建業者は1週間以内に営業保証金を納めなければならない。 この2点以外が全て2週間以内が当てはまります。 迷ったら1週間以内でしなければいけない上記の2点を思い出してください。 ・事務所を増やした時は増やした時から2週間以内に、増やした数だけの分担金を保証協会に納付しなければならない。 ここはあまり複雑な箇所はありません。テキストなどでしっかりと暗記作業を行えば確実に点は取れる所だと思います。 |
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