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「その他・物権」

その他物権として「占有権」「地上権」「地役権」があります。
出題頻度でみると最近は地上権、地役権が何点か出題されています。


「占有権」
・現在に対して占有保持の訴え
・将来に対して占有保全の訴え
・過去に対して占有回収の訴え
宅建試験においてのポイントはこの3つに分ける事が出来ます。

「地上権」
・他人の土地を使用する権利で人工的に作り出された工作物または竹木を所有する事を目的とする権利をいいます。地下、空間も含みます。
・地上権は物権なので自由に他人に譲渡したり賃貸したりする事ができます。

「地役権」
・地役権とは、目的(通行・眺望・日照・引水など利用価値を増す事)に従い、他人の土地(承役地)の便益のために利用する権利です。また地役権は発生しやすく消滅しにくい。
・要役地(他の土地を必要とする土地をいう)⇔承役地(承服する土地をいう)



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