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悪い事をするとそれに対して業者に対して罰則が与えられます。
これは宅建業界に限らず人間社会においても同じことですね。昔の宅建業者は少し荒れていたという事で宅建業界への信頼回復を図ってるのも伺えます。

取引主任者に対しての一番軽い罰則は..
・重要事項説明の際の主任者証の提示義務違反。
・取引主任者証の提出・返納義務違反。
によって
「10万円以下の過料」が科せられます。

宅建業者に対しての一番軽い罰則は...
・従業員名簿の備え付け義務違反。
・報酬の提示義務違反。
・標識掲示の義務違反。
・名義貸しで表示・広告した時。
などによって
「30万円以下の罰金」が科せられます。


一番重い罰則は
「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科」です。
違反事由として...
・無免許営業
・業務停止処分の違反
・名義貸しで営業
・不正な手段で免許を受けた場合
となります。

罰則の主なもの
3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科
1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金またはこれらの併科
6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金またはこれらの併科
30万円以下の罰金
30万円以下の過料
10万円以下の過料

全て覚えての勉強より過去問題を通しての知識の習得がいいと思います。

平成元年の「罰則」の問題です。
宅地建物取引業法の規定によれば、誤ってるものはどれか?

1、宅地建物取引主任者資格試験の受験者は、不正の手段によって試験を受け、合格の決定を取り消された場合、3年間試験の受験を禁止される事がある。

2、宅地建物取引主任者は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引主任者である旨の表示をした場合、1年間宅地建物取引主任者としてすべき事務を行う事を禁止される事がある。

3、宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を怠った場合、1年間の業務の停止を命ぜられる事がある。

4、宅地建物取引業者の使用人は、正当な理由なくして、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らした場合、5万円以下の過料に処せられる事がある。

答え→4番




次は→法令上の制限

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