| トップページ →法令上の制限 (要点のまとめ) ├都市計画法 ├建築基準法・1 ├国土利用計画 ├宅地造成等規制法 ├農地法 ├土地区画整理法
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「都市計画法」 要点をまとめてみました。 まずは「都市計画区域」と「都市計画区域外」に分けて考えます。 ・「都市計画区域」(町作りが行われる地域)は市街化区域、市街化調整区域、非線引区域に分けられる。 ・「都市計画区域外」(町作りが行われない地域)は準都市計画区域とその他に分けられる。 ・都市計画区域は原則として都道府県が指定し、2つ以上の都道府県にまたがって指定する場合は国土交通大臣が指定する事になります。 指定手続きについては順番があります。すこし覚えにくい所だと思いますが..しっかりと覚えましょう! 都道府県が指定する時→関係市町村、都道府県都市計画審議会の意見を聞く→国土交通大臣に協議して同意を得る。 国土交通大臣が指定する時→関係都府県の意見を聞く。関係都府県はこの時、あらかじめ関係市長村、都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければいけない。 ☆ここで出てくる用語 「線引き」と「非線引き」 「線引き」 市街化区域→既に市街化を形成している地域。また、10年以内に市街化を図るべき区域。(用途地域を定める。) 市街化調整区域→市街化を抑制する地域。(用途地域を定めない。) 「非線引き」 線引きがなされてない都市計画区域のこと。 「用途地域」 住居系 ・第一種低層住居専用地域 ・第ニ種低層住居専用地域 ・第一種中高層住居専用地域 ・第ニ種中高層住居専用地域 ・第一種住居地域 ・第ニ種住居地域 ・準住居地域 商業系 ・近隣商業地域 ・商業地域 工業系 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業地域専用地域 用途地域の定義として「主として」が出てくるのは「第二種〜」「商業地域」「工業地域」「準工業地域」だけなので問題で定義が出てきた場合はこの事を思い出してください。 「覚えるべき補助的地域地区の用語」 補助的地域地区は用途地域を補う地区です。 ・特別用途地区 ・高層住居誘導地区 ・高度地区 ・高度利用地区 (高度地区と高度利用地区の違いは要チェック) ・特定街区 ・防火地域、準防火地域 ・特別用途制限地域 都市施設について 「ポイント」 ・下水道、道路、公園などは市街地区域と非線引き区域に定める必要があります。 ・第1種、第2種にかかわらず住居系の用途地区には学校などの義務教育施設を定めなければなりません。 ・都市施設は都市計画区域外にも定める事ができます。 ・準都市計画区域は「市長村」が指定します。 開発許可について 「ポイント」 ・開発行為とは建物を建てる目的、特定工作物(第1種特定工作物と第2種特定工作物とに分けられる)を建てる目的で行う「造成工事」または「土地の区画形質の変更」の事をいう。 ・第1種特定工作物はコンクリートプラントなどの地域の環境悪化をもたらすようなものを指します。第2種特定工作物はゴルフコース(これのみは面積は問わない)や1ha以上の遊園地、レジャー施設などを指します。 小規模開発の時に開発許可が不要な場合 ・市街化区域→1000u未満の時 ・市街化調整区域→必ず必要 ・非線引き区域→3000u未満の時 ・準都市計画区域→3000u未満の時 ・その他→1ha未満の時 ・その他、学校などの公益建築、公共機関が行う場合、事業として行う場合、災害時に行う場合、などでも開発許可が不要となります。 ・開発許可の申請があった時は都道府県知事は遅滞なく許可なのか不許可なのかを文書をもって示さなければいけない。そしてその処分に対して不服が有る場合は知事にではなく、開発審査会に審査請求をする事ができます。 覚える箇所が多いです。 ここにきて宅建受験において学習すべき量のちょうど「3分の2」を過ぎた所ではないでしょうか。 サイトでは要点のみの記載ですがポイントは抑えているつもりです。これから暗記しなければいけないものが多く出てくるのですこしづつ覚えていきましょう!問題を多く解くことも忘れてはいけません。 「都市計画法」について平成16年度試験からの問題 都市計画法に関する次の記述のうち、誤ってるものはどれか 1、都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行う事とされている。 2、都市計画事業の許可等の告示があった後においては、事業地内において、都市計画事業の施工の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 3、土地区画整理事業等の市街地開発事業だけではなく、道路、公園等の都市計画施設の整備に関する事業についても、都市計画事業として施工する事が出来る。 4、市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。 答え→1 「都市計画法」について平成16年度試験からの問題 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問いにおける都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。 1、都道府県知事は、開発許可の申請があった時は、申請があった日から21日以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2、開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。 3、開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届けなければならない。 4、開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けてから開発行為に着手するまでの間に、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 答え→3 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤ってるものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。 1、市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。 2、開発許可を受けた開発区域内の土地に用地地域が定められている場合には、開発行為が完了した旨の公告があった後、当該開発許可に係わる予定建築物以外の建築物を都道府県知事の許可を受けずに建築する事ができる。 3、市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。 4、都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。 答え→1 1から学ぶ通信教育講座(講座選びに最適!) |
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