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「取引主任者」
宅建試験に合格し、実務経験がない人は「国土交通大臣」が指定する実務講習を受けなければならない。

宅地建物取引主任者証の交付。この場合は1年以上合格から経ってしまった場合。「都道府県知事」が指定する法定講習をうけなければならない。

ここで間違い易いと思うのは
「国土交通大臣」なのか「都道府県知事」
なのかという事。

免許という事では
「宅建業者名簿」と「取引主任者資格簿」
の記載事項の区別が複雑。覚えてしまえば問題ないと思うのですが今は頭の中はごちゃごちゃです。


「取引主任者」について平成10年度試験からの問題です。
Aが甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下において「登録」という)を受けている場合に関する次の記述のうち正しいものはどれか。なお、B社、及びC社は、いずれも宅地建物取引業者である。

ポイントとなる用語については文字の色を変えてみましたので参考にして下さい。

1、Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは遅滞なく、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請
しなければならない。

2、Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、
30日以内に、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。

3、Aが甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは
30日以内に、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。

4、Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、
遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない

答え→4番



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