「区分所有法」
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「区分所有法」
マンション管理士試験との兼ね合いで出題されなくなったようです。しかしまだ出題範囲から外れてないので学習しないわけにはいきません。
要点 「集会の決議要件・決議事項」 5分の4以上 →建て替え決議 4分の3以上 →規約の設定・変更・廃止 →共用部分の重大な変更 →管理組合法人の設立・解散 →使用禁止に対する引渡し請求 →占有者に対する引渡し請求 →競売に対する引渡し請求 →大規模滅失の復旧 2分の1以上 その他の決議 「専有部分、共用部分」 管理人室・集会場などの「規約共用部分」は登記しなければ第三者に対抗する事ができない。しかし廊下、階段、通路などの「法定共用部分」に関しては登記をする必要はない。 |
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