宅建試験.com権利関係相続

トップページ
権利関係
(重要な要点のまとめ)
制限行為能力者制度
意思表示
無効・取り消し
代理
時効
物権一般・所有権
物権変動
その他の物件
担保物権
債務不履行
多数当時者の債権
債権
契約
売買
賃貸借・借地借家法
相続
区分所有法
不動産登記法 1
不動産登記法 2

「相続」

遺留分に関して

遺留分とは残された家族保護が目的となっています。

原則→相続財産の2分の1が保証されるという事。
要点をまとめると...
・兄弟姉妹には遺留分は認められていない。
・直系尊属(自分より前の世代)が相続人である時は相続財産の3分の1、その他は2分の1。
・遺留分権利者が減殺請求権を行使しなければ現実のものとならない。
・遺留分の放棄は相続の放棄に繋がらない。別のこと。
・遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要。

相続に関して
「胎児」は原則として相続人になれないが
1、相続
2、不法行為に基づく損害賠償請求
3、遺贈を受ける
の3つに関しては例外として相続人になることが出来ます。

相続人に関して
配偶者は常に相続人になる
第一順位→子
第二順位→父、母、祖父母
第三順位→兄弟姉妹


「相続」について平成16年度試験からの問題
自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

1、Aの死後、遺産分割前にBがAの財産である建物に引き続き居住してる場合、C及びDは、Bに対して建物の明け渡しを請求することが出来る。
2、Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住してる場合、C及びDは、それぞれBに対して建物の賃料の4分の1ずつの支払いを請求する事が出来る。
3、A死亡の時点でBがAの子Eを懐妊していた場合、Eは相続人とみなされ、法定相続分は、Bが2分の1、C、D、Eは各6分の1ずつとなる。
4、Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には、CはAを相続する事ができない。

答え 3








就転職に強い、資格取得スキルアップ専門校ヒューマンアカデミー

次は→区分所有法

宅建試験.com