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「連帯債務」

連帯債務の意味
・複数の債務者が、同一内容の給付について各自独立に債権者に対して全部の給付をする義務を負い、その中の一人が弁済すれば、他の債務者も債務を免れる債務。 国語辞書(大辞泉)



連帯債務の絶対効力の一つに「請求」があります。
債権者が連帯債務者(ここでは4人とします)の内の1人の誰に請求してもその他3人に影響を与えるという事です。
1人に請求する事で4人の消滅時効が中断するという事。(1人が全額返済すればその他3人の債務が消滅するのと同じ事)

しかし債務者の1人が債権者に対し「支払いが遅れてるから支払います」
という事を告げた場合その時点で言った本人のみが支払わなければならなくなります。
その他の3人は何も言わずほっとけば支払はなくて済む可能性があるのです。
これは時効の中断事由(承認)と関連づけます。

連帯債務の絶対的効力には
・弁済
・請求
・更改
・相殺
・免除
・混同
・時効
があります。




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